消費税が10%に上がったら・・・
2010年07月11日
マンションのチラシはほぼ毎日、目にします。典型的なのは、ゆとりのある広い室内、窓からの美しい眺望、そんな写真とともに、こんな、セールス・コピーが・・・
ここから始まる、上質のアーバンライフ。
まっ、確かに、上質のアーバンライフも魅力的ではありますが。
一方で、こんなアプローチの仕方もあります。
①今後どうなる!?新築マンションの消費税?
②今後どうなる!?住宅ローンの金利?
③今後どうなる!?住宅ローン控除?
チラシの前面にドドーンとこんな質問がのっています。
(ちなみに、回答は一番下に。)
その横には、
「みんなの購入ポイントは?」。1位は、2位の価格・コスト(58%)を大きく引き離して、立地・利便性。93%の人が選んでいます。
さらに、
マンションを賃貸物件とした場合の想定家賃、年間想定収入も。
そして、セールスコピーは
夏休みにご入居頂けます。
まっ、一生に一度の買い物です。チラシ1枚で選ぶわけではない-とはいうものの・・・
※回答は
①販売価格3千万円(内消費税額100万円)の物件の場合
消費税が10%になったら100万円、15%だと200万円税額がアップします。
②借入総額3千万円、返済期間35年の場合
金利が1%上がると、支払利息は600万円以上の負担増となります。
③最大500万円の控除が可能。しかし、来年以降は縮小され、2013年には200万円まで減額されます。
売上増大で、経営者の「やりたい」を「できる」にかえる。
◆税理士なら福岡市早良区のさかもと税理士事務所!
~ご質問・ご相談はいつでもお気軽に~
Posted by 税理士のさかもと at 12:15│Comments(2)
│「いい広告」と「悪い広告」
この記事へのコメント
Posted by みの at 2010年07月12日 00:08
みの様へ
確かに、広告の測定が大事なんですよねぇ。どのくらいの人が何を見て来てくれたのか、買ってくれたのか?
私も、知りた~い!
確かに、広告の測定が大事なんですよねぇ。どのくらいの人が何を見て来てくれたのか、買ってくれたのか?
私も、知りた~い!
Posted by 税理士のさかもと at 2010年07月12日 09:04
税務・会計のことならおまかせ下さい!初回無料相談実施中!先ずは、お問合せ下さい!
お問合せ・ご質問は初回無料相談でお気軽に ※税務や会計に関する一般的なご質問でも結構です
さかもと税理士事務所 対応エリア一覧
福岡市早良区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市東区
※上記以外の地域でも対応いたします。お気軽にご連絡ください。
※上記以外の地域でも対応いたします。お気軽にご連絡ください。
どのくらいの効果があったのか知りたくなります(^^)
先生が目に留めた時点で1段階目の効果があったって
事ですもんね~!